Q. 保険金の受取りは対価性がなく受け取ったとしても、消費税が課税されることはありません。 ある事業者が所有する建物が火事になってしまいました。その後、事業者は掛けていた保険金を受取り、その保険金で新しく建物を購入した場合、この建物の購入は通常の建物の購入と同様に消費税の税額控除の対象となるでしょうか?     A. この建物の購入は課税仕入れに該当し、税額控除の対象となります。 消費税の課税されない保険金で購入したとしても、課税仕入れは支出した金銭の源泉を問わないので課税仕入れに該当し、税額控除の対象となります。   京都 税理士|加来昇税理士事務所

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