住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得等をした場合には、
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けることができます。

例えば、Aさんが平成25年中に3,000万円の住宅ローンを組んで3,000万円のマイホームを購入した場合。
この制度は年末借入金残高の1%の金額を所得税額から控除するものですが、平成25年の借入限度額は2,000万円となっております。
つまり、Aさんの場合、その1%である20万円が年間最大控除額となります。

マイホームが認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)の場合には、
平成25年の借入限度額は3,000万円、年間最大控除額は30万円となります。

この制度の適用期限は平成25年12月31日までとなっておりますが、
平成25年度税制改正により平成29年12月31日まで4年延長されました。
借入限度額も、平成26年4月~平成29年12月の期間は
一般住宅が4,000万円(年間最大控除額40万円)
認定住宅が5,000万円(年間最大控除額50万円)
となります。
消費税増税にあわせた措置ですね。

※住宅借入金等特別控除には適用要件ごございますのでご注意ください。

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

住宅関係 1.住宅の新築・新築住宅の取得(平成25年度税制改正)” に対して4件のコメントがあります。

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