バリアフリー改修工事をして返済期間5年以上の借入金がある場合には、
一定の金額を所得税額から控除できます。

バリアフリー改修工事を行う人が次のいずれかに該当している必要があります。
・50歳以上の者
・介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
・所得税法上の障害者である者
・65歳以上の高齢者等と同居している者

※バリアフリー改修工事は一定の要件を満たしていなければいけません。

控除額は下記の通りです。

A バリアフリー改修工事に係わる工事費用(200万円限度)に相当する借入金年末残高の2%
B その他のバリアフリー改修工事費用(Aと併せて1,000万円限度)に相当する借入金年末残高の1%

計算式 A×2% + (B-A)×1% → 控除額(年12万円、5年最大60万円)

控除期間は5年間です。

ただし、下記の制度との選択適用となります。
「増改築等をした場合」
「バリアフリー改修工事をした場合」

平成25年までの制度でしたが、平成25年度税制改正で平成29年12月31日まで4年延長されました。
平成26年4月以降は
A バリアフリー改修工事に係わる工事費用の限度額 が250万円に拡充されます。
計算式 A×2% + (B-A)×1% → 控除額(年12.5万円、5年最大62.5万円)

また、バリアフリー改修工事の費用が30万円を超える場合の適用でしたが、
平成26年4月1日以降に居住の用に供する場合には、50万円を超える場合に改められます。

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

住宅関係 5.借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(平成25年度税制改正)” に対して4件のコメントがあります。

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