通常、お金をもらったら、もらった人は贈与税が課税されます。
(税金というのは得した人が課税されます笑)
ただし、父母や祖父母から住宅取得などのための資金をもらった場合には、
一定の要件のもと「非課税の特例」というものがあります。(平成26年12月31日までの特例)
一定の要件というのは、例えば
もらう人が20歳以上で所得が2,000万円以下でないといけない・・・
もらう人が贈与者の直径卑属(子や孫)でないといけない・・・
取得等をする住宅が50㎡以上240㎡以下であること・・・
築20年以内(or25年以内)であること・・・
などなどです。
(※詳しくは専門家にお尋ねください。)
いくらまで非課税か?(非課税限度額)
平成25年中は700万円(省エネ住宅等1,200万円)まで
平成26年中は500万円(省エネ住宅等1,000万円)まで
ということになります。
京都市下京区|加来昇税理士事務所