正式名称ではないですが、償却資産税をご存知でしょうか。
土地や建物には固定資産税が課税されますが、実は償却資産についても課税されるのです。
償却資産に課税される固定資産税ということです(分かりにくいですね・・・)。
償却資産については申告制度がとられており、毎年1月1日現在の償却資産の状況について申告する必要があります。
対象資産が「土地・建物以外の事業の用に供することができる資産」で、税務会計において減価償却の対象となる資産です。
「事業の用に供する」ということですから、一般サラリーマンの方などには関係ないですね。
事業者(法人や個人事業者)の方、パソコン・応接セット・金庫・機械等の償却資産をきちんと申告されていますでしょうか?
京都 の 税理士|加来昇税理士事務所