相続税は相続等により取得した財産の価額(課税遺産総額)に対して課税されます。
小規模宅地等の特例とは被相続人や相続人の最低限の住宅地や事業用地について課税範囲を大幅に圧縮することにより、最低限の生活保障を実現しようという趣旨で設けられています。
この特例は、
被相続人等(被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族)の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
(減額される割合)
①特定事業用宅地等 400㎡ 80%
②特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
③特定居住用宅地等 240㎡ 80%
④貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
特例の対象となる宅地等の要件は以下の通りです。
①特定事業用宅地等
・被相続人の事業用宅地(貸付事業を除く)で
相続人がその事業を申告期限までに承継し営んでおり、
かつ、その宅地等を申告期限まで有している
・被相続人と生計を一にしていた親族の事業用宅地で
申告期限までその事業を営んでおり、
かつ、その宅地等を申告期限まで有している
②特定同族会社事業用宅地等
・同族会社の事業用(貸付事業を除く)宅地等で、
取得した親族が申告期限においてその法人の役員で、
申告期限までその宅地等を有している
③特定居住用宅地等
被相続人の居住用宅地については、
・被相続人の配偶者が取得している
・被相続人と同居していた親族が取得し、
申告期限までその家屋に居住し、
かつ、その宅地等を申告期限まで有している
・被相続にと同居していない親族でも、
被相続人に配偶者及び同居親族がなく、
取得親族に持家がなく、
かつ、その宅地等を申告期限まで有している
被相続人と生計を一にしていた親族の居住用宅地については、
・被相続人の配偶者が取得している
・その同一生計親族が申告期限まで引き続きその家屋に居住し、
かつ、その宅地等を申告期限まで有している
④貸付事業用宅地等
・被相続人の貸付事業用宅地等で、
取得した親族がその貸付事業を申告期限までに承継し営んでおり、
かつ、その宅地等を申告期限まで有している
・被相続人と生計を一にしていた親族の貸付事業用宅地等で
申告期限までその事業を営んでおり、
かつ、その宅地等を申告期限まで有している
平成25年度税制改正では、
②の特定居住用宅地等の適用対象面積が 240㎡ → 300㎡ に拡大されました。
また、特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等を併用する場合の限度面積が
MAX 400㎡ → MAX 730㎡ と、完全併用が可能となりました。
(平成27年1月1日以降に開始する相続から適用)
京都市下京区|加来昇税理士事務所