情報提供料や紹介料などを支払うケースはよくあると思います。

この支払い
情報提供等を業務として行っている相手に対する支払いは損金となりますが、
情報提供等を業務として行っていない相手に対する支払は交際費等として課税されます。
この場合でも下記の要件を満たすものであれば損金になります。
 ・あらかじめ締結された契約に基づくこと
 ・実際に役務提供があること
 ・役務内容に照らし相当の金品であること

ただし、
情報提供料等を支払う相手が、その取引に係る相手方の従業員等である場合は、
上記の要件を満たすものであっても、交際費等に該当することになります。

※中小法人の交際費課税については、平成25年度税制改正で見直しがされています。

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

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