扶養義務者相互間において、
生活費や教育費に充てるために贈与を受けた場合、
「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
国税庁のホームページに扶養義務者から贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&Aが公表されていますね。
扶養義務者とは以下の者をいいます。
・配偶者
・直系血族及び兄弟姉妹
・家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
・三親等内の親族で生計を一にする者
京都市下京区|加来昇税理士事務所
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扶養義務者相互間において、
生活費や教育費に充てるために贈与を受けた場合、
「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
国税庁のホームページに扶養義務者から贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&Aが公表されていますね。
扶養義務者とは以下の者をいいます。
・配偶者
・直系血族及び兄弟姉妹
・家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
・三親等内の親族で生計を一にする者
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