扶養義務者相互間において、
生活費や教育費に充てるために贈与を受けた場合、
「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
では、出産費用の贈与を受けた場合はどうでしょうか?
課税対象とならない「生活費」とは、
その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用をいい、
治療費等も含まれます。
出産費用は、治療費に準ずるものですので、課税対象となりません。
また、新生児のための寝具やベビー用品の購入に充てるための金銭の贈与についても、
生まれてくる子供の通常の日常生活を営むのに必要なものに充てられる部分については、
贈与税の課税対象となりません。
京都市下京区|加来昇税理士事務所