注文請書は通常印紙税法第2号文書に該当し、印紙の添付が必要になります。
ただし、注文請書を
PDFに変換 → 電子メールで送信
FAX送信
した場合は、
課税文書を作成したことにはならないので、
印紙税の課税原因は発生しないものと考えられています。
ちなみに注文書は契約書には該当しませんが、
内容によっては契約書に該当するケースもございますので、
文書の内容が重要になってきますね。
こちらを参照 → 国税庁HP
京都 の 税理士|加来昇税理士事務所
京都の税理士事務所です。お客様の成長・発展をサポートいたします。
注文請書は通常印紙税法第2号文書に該当し、印紙の添付が必要になります。
ただし、注文請書を
PDFに変換 → 電子メールで送信
FAX送信
した場合は、
課税文書を作成したことにはならないので、
印紙税の課税原因は発生しないものと考えられています。
ちなみに注文書は契約書には該当しませんが、
内容によっては契約書に該当するケースもございますので、
文書の内容が重要になってきますね。
こちらを参照 → 国税庁HP
京都 の 税理士|加来昇税理士事務所