国税収入に占める消費税の割合は23%くらいだそうです。
(あくまで国税収入に占める割合です)
ですから消費税は国家財政の収入を支える重要な柱ともいえます。
では、税率は何パーセントでしょうか?
知らない人の方が少ないと思いますが、5%ですね。
平成9年3月31日までの税率は3%でした。
平成9年4月1日から4%になりました。
(ちなみに私が社会人になったのは平成9年4月1日です。)
ん?
4%・・・?
そうです、消費税は4%です。
残りの1%は地方消費税ということになります。
消費税の確定申告書等を提出する義務がある事業者は、
住所地又は本店所在地等の都道府県知事に申告書を提出して地方消費税額を納付しなければいけません。
え(・・?
ただし、当分の間、地方消費税は国が消費税の賦課徴収と併せて行うこととされていますので
→ 消費税の申告書は税務署に提出しています。
よって、
消費税の申告をされている事業者の方でも地方消費税は普段あまり意識しないのではないでしょうか?
税理士から「今期納付する税額のうち地方消費税は○○○○○○円です!」なんて説明はあまりないと思いますので(笑)
ちなみに・・・
地方消費税は課税標準(消費税額)の25%とされています。
売上が10,000万円だったとしたら、
消費税は400万円
400万円の消費税の25%である100万円が地方消費税
消費税400万円+地方消費税100万円=500万円
→ 結局 4% + 1% = 5%
京都市下京区|加来昇税理士事務所