消費税の納税義務者は事業者になります。
事業者は国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税の納税義務があります。
ただし、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除されます。
課税期間・・・?
課税資産の譲渡等・・・?
基準期間・・・?
課税売上高・・・?
・・・
消費税の世界では難しい用語がたくさん使われています・・・。
基準期間について、ご説明いたします。
基準期間とは?
→ 個人事業者でしたらその年の前々年
→ 法人でしたらその事業年度の前々事業年度
ということになります。
ですから単純に2年前の売上が1,000万円以下だったら消費税の納税義務はないということになります。
ただし・・・、
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における判定が必要となります。
また、法人の基準期間が1年未満の場合は、特殊な計算が必要です。
特定期間・・・?
(また難しい用語が出てきました・・。またの機会に記述いたします。)
京都市下京区|加来昇税理士事務所
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