消費税は、
「事業者が」「事業として」
「対価を得て行う」「資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」
&「外国貨物の輸入」
を課税の対象としています。
ですから一般的な商売の売上や弁護士、税理士のような自由業が提供するサービス等、
世間で取引の対象となるものは原則としてほとんどが課税の対象となります。
また、代物弁済、負担付き贈与、現物出資、交換なども課税の対象となります。
ただし、「事業」として行われる取引に限定されますから、
一般消費者が自家用車を売却するような場合は課税の対象となりません。
また、「対価を得て行う」とは、
反対給付を伴う給付、すなわち、対価性のある給付を行うことを意味します。
したがって、寄付金や補助金、助成金、宝くじの当選金の受け取りなどは、課税の対象とはなりません。
京都市下京区|加来昇税理士事務所