消費税は、
売上の消費税額から仕入れの消費税額を差引計算し、その差額だけを税務署に納めています。
これは、税負担の転嫁のところでお話しました。
ということは、
売上の消費税額より仕入れの消費税額のほうが多ければマイナス、つまり納付ではなく、還付になります。
仕入れの消費税額のほうが多くなるケースはあり得るのでしょうか?
あります。
消費税の世界での仕入れというのは商品仕入れだけではないのです。
例えば、営業車を購入、自社ビルを購入といった取引も消費税の世界では仕入れになるのです。
いわゆる課税仕入れです。消費税が課税される仕入れという意味です。
売上5,250万円 仕入4,200万円 自社ビル建設費5,250万円
だったとしたら、単純計算で200万円の還付となります。
売上の消費税250万円-仕入れの消費税200万円-自社ビル建設費の消費税250万円=△200万円
京都市下京区|加来昇税理士事務所