中間申告は税金の前払いであり、最終的に確定申告により精算されます。 そのためそこまでの厳密さは求められず、中間申告の義務を負った場合、その納付金額は前期納税実績と仮決算による2種類の方法から、事業者が自由に選択することができます。   前期納税実績による場合は、前期確定税額を基に消費税額が前期とほぼ同額になるように計算する方法で、事務的な負担が少なくてすむ方法です。 ただし、業績悪化等の事由により前期ほどの売上げが見込めないときは、資金繰りが大変になってしまう場合があります。   それに対して、仮決算による場合は確定申告と同じように中間申告も行います。そのため、事務的負担は前期納税実績による場合より大きいですが、当期の中間申告の期間の申告を行うため、業績悪化等の場合にはこの方法で行えば、中間申告の納税額を抑えることができます。   ただし、どちらの方法を選んだとしても最終的に確定申告により精算されますので、課税期間全体での税負担は変わりません。   京都 税理士|加来昇税理士事務所  

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