仕入税額控除とは、消費税の納税義務者にとって最大の優遇規定です。 消費税の税額控除には、 売上げの返還に係るもの、貸倒れに係るものもありますが、 やはり通常は仕入れに係るものが1番大きな控除になります。 では、控除の対象となる仕入れ(課税仕入れ)とはどのような取引なのでしょうか。 消費税法ではこう規定されています。 「事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいう。」 つまり、 商品や材料の仕入れだけでなく事業として支払った費用も含まれることとなり(一部を除く)、 その支払先は限定されておらず、 仕入先が課税事業者であるか免税事業者であるかは問いません。 例えば、 中古車販売会社の商品宣伝の為の広告費などはもちろんのこと、 個人消費者から車の買取をした場合も課税仕入れとして取り扱うこととなります。 相手は個人消費者ですから消費税の納税義務はありませんが、税額控除の対象となります。 相手先が消費税の納税義務がないのに税額控除をするのは違和感があります。 しかし、相手先に納税義務があるかどうかを確認することはできません。 そこで相手先の限定はされていないのです。 京都 税理士|加来昇税理士事務所