Q 消費税法では事業者が支払うお給料は課税仕入れには該当しません。 消費税法上の 「事業として」とは、 「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われる」 ことをいいます。 サラリーマンはお給料を受け取ってもこれに該当せず、消費税の課税の対象なりません。 その為、これに対応するお給料を支払った事業者も課税仕入れには該当しません。 では派遣会社に支払った派遣料の場合はどうでしょうか?   A 派遣会社に支払った派遣料は課税仕入れに該当します。 派遣社員と派遣先事業者には直接の雇用契約がなく、お給料とは考えません。 派遣会社はその派遣料を課税売上げとしますので、これに対応する派遣料の支払いは課税仕入れとなります。     京都 税理士|加来昇税理士事務所  

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