(土地の譲渡、貸付け) 消費税法では土地の譲渡や土地のみの貸付けについては基本的には非課税とされます。 そもそも消費税は消費に対して課される税金です。 建物や車等は使えばどんどん古くなっていき消費されますが、土地は使ったとしても消費されないからです。 ではこれらが一緒になっているときはどうでしょうか? ①土地付建物を譲渡した場合 この場合は取引としては一つなのですが、消費税法上では建物と土地の譲渡は別々の取引と考え、建物については課税され、土地については非課税となります。 ②土地付建物の貸付けの場合 プールやテニスコート等、土地と一緒に施設も貸付ける場合は、その契約書に土地と建物を区分せずに家賃が記載されている場合と、建物に対する家賃、土地に対する家賃が区分されて記載されている場合がありますが、契約上どちらの場合でも一つの取引と考え、居住用以外のものは課税されることとなります。 つまりこれら一対となっている物については、譲渡の場合は消費税の性格から、貸付けの場合は社会政策的見地から非課税となるか区分されるのです。 京都 税理士|加来昇税理士事務所