例えば法人成りなどで法人を設立する際に現物出資を行うケースがあります。
税務上はその資産を時価で譲渡し、譲渡による売却代金を出資したものと考えますので、
個人側(出資者側)で譲渡益が多額に生じると所得税等の納税額が増加します。
またさらに事業用資産を出資する場合は消費税も考慮しないといけません。
現物出資で法人設立を行う場合はこのように納税のことも事前に考えましょう。

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

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