認定NPO法人とは、NPO法人のうち、 一定の基準を満たすものとして所轄庁の認定を受けた法人です。 認定NPO法人になると、税制上の優遇措置を受けることができます! 認定NPO法人制度については、平成23年の法改正で認定基準の緩和等が行われました。 ※認定NPO法人等(認定NPO法人及び仮認定NPO法人)に なるための一定の要件とは次の基準のことです。 ・パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(仮認定は除きます) ・事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること ・運営組織及び経理が適切であること ・事業活動の内容が適切であること ・情報公開を適切に行っていること ・事業報告書等を所轄庁に提出していること ・法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと ・設立の日から1年を超える期間が経過していること 上記の基準を満たしていても、 欠格事由に該当するNPO法人は認定等を受けることができません。 京都 税理士|加来昇税理士事務所