所得税の青色申告承認申請手続きについてです。

その年から青色申告制度の適用を受けようとするなら
原則的には、
その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。

では、新規開業した場合は?(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
 → 業務を開始した日から2か月以内に提出しなければいけません。

では、相続により業務を承継した場合は?
 → 下記のようになります。(少し複雑です)

1. 原則 : 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日

2. 被相続人が白色申告者、相続人は新規開業の場合
 (その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
     : 業務を開始した日から2か月以内

3. 被相続人が青色申告者の場合
 (死亡の日がその年の1月1日から8月31日)
     : 死亡の日から4か月以内

4. 被相続人が青色申告者の場合
 (死亡の日がその年の9月1日から10月31日)
     : その年12月31日

5. 被相続人が青色申告者の場合
 (死亡の日がその年の11月1日から12月31日)
     : 翌年2月15日

続く…。

京都 の 税理士 | 加来昇税理士事務所

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