所得税の青色申告承認申請手続きについてです。
その年から青色申告制度の適用を受けようとするなら
原則的には、
その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。
では、新規開業した場合は?(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
→ 業務を開始した日から2か月以内に提出しなければいけません。
では、相続により業務を承継した場合は?
→ 下記のようになります。(少し複雑です)
1. 原則 : 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日
2. 被相続人が白色申告者、相続人は新規開業の場合
(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
: 業務を開始した日から2か月以内
3. 被相続人が青色申告者の場合
(死亡の日がその年の1月1日から8月31日)
: 死亡の日から4か月以内
4. 被相続人が青色申告者の場合
(死亡の日がその年の9月1日から10月31日)
: その年12月31日
5. 被相続人が青色申告者の場合
(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)
: 翌年2月15日
続く…。
京都 の 税理士 | 加来昇税理士事務所
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