たとえば青色申告者Aさんが
Aさんの営む事務所で働く配偶者や親族(同一生計)に対して給料を支払っても必要経費になりません。
ただし、一定の要件を満たせば青色事業専従者給与として認められます。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておかないといけないのは大前提として、
一定の要件とは、
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族で
・その年の12月31日現在で15歳以上の人。
・しかもその年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
です。
この「専ら従事」が くせ者 です。
青色申告者が自分の事業を手伝っている妻に毎月お給料を支給していたとします。
しかし、その妻はOLとして別の会社で働いていたとします。
ということは、その妻はその青色申告者の事業に専ら従事することは不可能です。
ですから、その青色申告者は妻に対して給料を支払っても必要経費としては認められません。
ということになります。
京都 の 税理士|加来昇税理士事務所