3万円以上の領収証には印紙が必要です。
そもそも印紙税とは、
「印紙税のかかる文書(課税文書)」を作成した時にその作成者が納付することになっています。
課税文書とは契約書や受取書など20項目あり、印紙税法別表第1に掲げられています。
領収証は第17号文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」として掲げられています。
3万円以上の領収書には200円の印紙を貼る必要がございますが、
平成25年度税制改正により、
平成26年4月1日以降はその金額が5万円以上となります。
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ちなみに特別の手続きを要しないで税額が確定する国税「印紙税」は、税理士業務の対象から除外されています。
京都 の 税理士|加来昇税理士事務所
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