会社が従業員に対して食事を無償で支給した場合には、
その食事の価額が給与として課税の対象とされます。
しかし、残業又は宿日直をした人に支給する食事については、
課税の対象としなくて差し支えないものとして取り扱われます。
例えば、会社が従業員に残業せざるを得ない状況で夕食を支給した場合・・・
→ この場合は課税されません。
ただし、食事(現物)を支給せずに、金銭で支給される場合は、
一種の手当ですから非課税の取扱いは適用されず、
その全額を給与所得として源泉徴収の対象にする必要があります。
京都市下京区|加来昇税理士事務所