会社が従業員に対して食事を無償で支給した場合には、
その食事の価額が給与として課税の対象とされますが、
残業者等に支給する食事は非課税の取扱いとされています。
ただし、この取扱いの対象となるものは、本来の勤務時間以外における
勤務として残業を行った者に限られますので、
もともと夜勤を本来職務とする者に支給する場合は、給与として課税されます。
しかし、下の要件を全て満たす場合は、
深夜勤務者に対してする現金での食事代の補助は課税しなくても差し支えないこととされています。
① 夜食を現物で支給することが著しく困難なため支給するものであること
② 通常の給与に加算して支給するものであること
③ 勤務1回ごとの定額で支給するものであること
④ 1回の支給額が300円以下であること
京都市下京区|加来昇税理士事務所