住宅ローン等の利用がなくても
省エネ改修工事をした場合、一定の金額を所得税額から控除することができます。

例えば下記のような工事です。
 ① すべての居室の窓全部の改修工事、又は
   その工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事
 ② ①の工事と併せて行う一定の太陽光発電装置などの取付等
また、省エネ改修工事費用が30万円を超えることが要件となっております。

控除額は下記ABのいずれか少ない金額の10%です。
ただし、200万円が限度(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は300万円限度)
 A 省エネ改修工事に要した費用の額
 B 省エネ改修工事の標準的な費用の額

この制度は、下記の制度との選択適用となります。
「増改築等をした場合」
「借入金を利用して省エネ改修工事をした場合」

また、省エネ改修工事とバリアフリー改修工事の両方を同一年中に行った場合は、
控除額は合計で20万円(太陽光発電設備設置工事を行う場合は30万円)が限度です。

(平成25年度税制改正)
この制度は平成24年12月31日までとなっておりましたが、
平成25年度税制改正で平成29年12月31日まで5年延長されております。
また、控除額に関しては、平成26年4月以降の居住から
250万円が限度(太陽光発電設置工事が含まれる場合は350万円限度)となっております。

平成26年4月以降に居住の用に供する場合には他に下記の改正があります。
・省エネ改修工事とバリアフリー改修工事の両方を同一年中に行った場合の限度額の廃止
・控除額の計算を省エネ改修工事の標準的な費用の額の10%相当額とする。
  (いずれか少ない方ではなくなる)
・省エネ改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超える場合とする。

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

住宅関係 6.省エネ改修工事をした場合(平成25年度税制改正)” に対して5件のコメントがあります。

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