住宅ローン等の利用がなくても
認定長期優良住宅の新築・取得をした場合、一定の金額を所得税額から控除することができます。

控除額は、認定長期優良住宅の認定基準に適合するために必要な
標準的な掛かり増し費用(最高500万円)の10%相当額です。

認定長期優良住宅の標準的な掛かり増し費用は
国税庁ホームページのタックスアンサーにも掲載されています。

所得税額から控除しきれない金額は翌年分の所得税額から控除することができます。

この制度は住宅ローン控除との選択適用であり、併用はできません。
また、住宅ローン控除とは違い、居住用財産の買換え等の特例と重複適用可能です。

(平成25年度税制改正)
この制度は平成25年12月31日までとなっておりましたが、
平成25年度税制改正で平成29年12月31日まで4年延長されております。
また、平成26年4月以降に居住の用に供する場合には、
対象住宅に認定低炭素住宅が追加され、控除対象限度額も650万円に引き上げられます。

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

住宅関係 8.認定長期優良住宅の新築等をした場合(平成25年度税制改正)” に対して1件のコメントがあります。

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