購入資金を夫婦共同で負担し、住宅を購入する場合があります。
そのようなときに、贈与税の問題が生ずることがあります。
(実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合です)
例えば、
総額3,000万円の住宅
負担は 夫が2,000万円 妻が1,000万円
持分は2分の1(夫1,500万円分 妻1,500万円分)
妻は1,000万円しか負担していませんから、
差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。
(500万円得したと考えてください)
このようなときは、
資金の負担割合に応じて所有権登記をするべきですね。(贈与税の問題は生じません)
京都 の 税理士|加来昇税理士事務所