確定申告義務のない人でも
給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が
年間の実際の所得税額よりも多い時は確定申告をすることによって
納め過ぎの所得税の還付を受けることができます(還付申告)。
還付申告ができる期間はその年の翌年1月1日から5年間です。

例えば、給与所得者は下記のような時に還付申告ができる可能性があります。
 ・年の途中で退職して年末調整を受けていないとき
 ・多額の医療費を支出した時
 ・マイホームを取得した時
 ・マイホームに改修工事をした時
 ・寄附をした時
 ・災害等で損害を受けた時

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です