住宅ローン控除の借入限度額は現在、2,000万円となっております。
この1%、つまり20万円が年間最大控除額となります。
平成25年度税制改正では、消費税率の引き上げに伴う措置がとられています。
居住年が平成26年4月~平成29年12月の場合には、
借入限度額4,000万円(年間最大控除額40万円)に拡大されます。→ 参照
ただし、この拡大策が適用されるのは消費税率が 8% or 10% の場合に限られます。
どういうことか?
消費税率引き上げに伴う工事の請負等に関する経過措置によると、
指定日である平成25年10月1日の前日までの間に締結した工事の請負等に関する契約を結び、
施行日である平成26年4月1日以後に引渡され居住する場合には、旧税率が適用されます。
つまり、このようなケースですと住宅ローン控除は平成25年分と同じ内容が適用されることになります。
京都市 下京区|加来昇税理士事務所