贈与税は大きく分けて2種類あります。
「暦年課税」と「相続時精算課税」
です。
今回は前者の暦年課税のお話です。
贈与税というものは、
1年間(1月から12月)に、贈与により取得した財産の価額の合計額から
基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。
この場合の基礎控除は、
贈与をした人ごとではなく、
贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
したがって、例えば
お父さんから110万円、お母さんから110万円贈与を受けた場合、
(合計220万円 - 基礎控除額110万円)× 10%(税率は金額による)
→ 11万円の贈与税額となります。
京都市下京区|加来昇税理士事務所