法人が役員や従業員に対して課された交通反則金を負担した場合、
その交通反則金が
法人の業務の遂行に関連している → 法人の損金の額に算入しない
(ちなみにレッカー代は損金となります)
法人の業務外のもの → その役員や従業員に対する給与(源泉徴収必要)
となります。
京都市下京区|加来昇税理士事務所
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法人が役員や従業員に対して課された交通反則金を負担した場合、
その交通反則金が
法人の業務の遂行に関連している → 法人の損金の額に算入しない
(ちなみにレッカー代は損金となります)
法人の業務外のもの → その役員や従業員に対する給与(源泉徴収必要)
となります。
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