会社が従業員に対して食事を支給したとします。
例えば無償で支給している場合は、その食事の価額が給与として課税の対象とされます。
しかし、その食事の価額の半額以上を従業員から徴収しており、かつ、会社の負担額が月額3,500円以下の場合は原則として課税の対象とされません。
例えば、食事の価額が月7,000円の場合は・・・
→ 従業員負担3,000円 会社負担4,000円 → 4,000円が給与課税!!
→ 従業員負担3,500円 会社負担3,500円 → 非課税!
(この場合、会社が負担した3,500円については福利厚生費として経費に計上できます)
注:消費税抜きで考えてください。
京都市下京区|加来昇税理士事務所