H26.04.01に消費税率が 5% → 8% UPしますが、

例えば締め日が20日で請求書を発行している場合、

H26.04.20締めの請求書については、

3月末までの納品分 → 旧税率(5%)
4月1日以後の納品分 → 新税率(8%)

となりますので、注意が必要です。

たとえ4月以後も5%しか消費税を請求していなくても

納税額は8%で計算することになります!

京都市下京区|加来昇税理士事務所

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です