H26.04.01に消費税率が 5% → 8% UPします。
H27.10.01には更にUPする予定となっています(10%)。
税率が8%にUPするH26.04.01以後の引渡であるにもかかわらず、
一定の要件を付して5%の旧税率を適用することを定めた取扱いがあります。
これを「経過措置」といいます。
この「経過措置」は、「指定日」と「施行日」という2つの基準日があります。
H25.10.01 → 8%指定日
H26.04.01 → 8%施行日
H27.04.01 → 10%指定日
H27.10.01 → 10%施行日
例えば、工事の請負等に関する経過措置では、
指定日の前日までに契約を締結した工事の請負等については、
施行日以後の引き渡しでも旧税率が適用されます。
これは、工事着工の日や工事代金を受領した日がいつであるかは関係ありません。
京都市下京区|加来昇税理士事務所