消費税について、
前年(or 前期)の納税額が60万円以下の事業者については、中間申告・納付の義務がありません。

しかし、この場合には確定申告の際に1年分の消費税を一括納付することになりますので、

税理士から納税についての報告を常日頃受けていたとしても
実際納付するときは資金繰り的に厳しくなることもございます。

ここで!
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平成26年4月1日以後に開始する課税期間から計画的に消費税の納付を行っていけるよう、

自主的に中間申告・納付できる任意の中間申告制度が創設されました!

具体的には、

中間申告義務のない事業者が、
中間申告書を提出する旨の届出書を税務署に提出した場合、
その提出日以後にその末日が最初に到来する「6月中間申告対象期間※」
については、中間申告書を提出する義務を負うことになります。
ただし、その届出書を提出した場合であっても、

その年の資金繰り等の事情により納税することが困難であれば、
任意の中間申告をやめようとする旨の届出書の提出
又は
中間申告書の不提出
によって、任意の中間申告義務は解除されます。

(※ 6月中間申告対象期間とは、通常、課税期間開始の日から6月の期間をいいます)

京都市下京区|加来昇税理士事務所

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