扶養義務者から生活費や教育費に充てるために贈与を受けた場合、
「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
では、数年間分の生活費や教育費を一括して贈与を受けた場合はどうでしょうか?
この場合、
一括して贈与を受けた財産の一部が生活費や教育費に充てられずに
預貯金となっている・・・
生活費や教育費以外のものに使われている・・・
このような場合には、その部分については贈与税の課税対象となります。
課税対象とならない生活費や教育費は、
必要な都度!
生活費や教育費に直接使われるために!
贈与を受けた場合に限られますのでご注意を。
京都市下京区|加来昇税理士事務所