「国外財産調書制度」をご存知でしょうか? その年の12月31日において、 その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、 「国外財産調書」を 翌年3月15日までに所轄税務署長に提出する必要があります。 平成25年12月31日における調書は、平成26年3月17日(月)までに提出が必要です。 平成25年12月31日時点の保有から導入されますね。 京都市下京区|加来昇税理士事務所
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「国外財産調書制度」をご存知でしょうか? その年の12月31日において、 その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、 「国外財産調書」を 翌年3月15日までに所轄税務署長に提出する必要があります。 平成25年12月31日における調書は、平成26年3月17日(月)までに提出が必要です。 平成25年12月31日時点の保有から導入されますね。 京都市下京区|加来昇税理士事務所