寄附金の税務上の考え方は基本的に下の通りです。 (個人) 個人の支出する寄附金は、基本的には家事上の費用と考えられます。 したがって、次のように限られた範囲のものしか必要経費には算入されません。 『専ら業務の遂行上直接必要と認められ、かつ、その支出が事実上拒絶できなかったと認められる部分』 (法人) 法人が支出する寄附金は一定の制限を定めています。 なぜなら、法人が特定の団体や個人へ寄付することを無制限に認めると、 法人の課税所得を自由に圧縮することが可能となり、結果的に税収が落ち込むためです。 京都市下京区|加来昇税理士事務所