ある会社は商品を100万円で販売していました。 100万円に対する消費税は8万円。 もちろん消費税8万円はこの会社が納める必要があります。 そこで社長さんは考えました。 「その商品を一旦、社長である自分に30万円で販売して、 それを社長が個人的に他者へ販売すれば、 会社は社長へ販売した30万円に対する消費税2万4千円を納めればいい!」 消費税が課税される条件の一つに事業者が事業として行うものであること、というものがあります。 つまり、社長個人が他者へ100万円で販売しても事業者が事業として行ったわけではないので、 この社長が販売した100万円に対しては消費税は課税されないと考えました。 もちろんそんなことで納税を避けることはできません。 このケースの場合では一旦社長へ30万円で販売したとしても、 消費税法の役員に対する低額譲渡の規定により結局通常の売値である100万円に対する消費税を納める必要があります。 租税回避を防ぐ規定ですが、 規定が先なのか、租税回避を考え出すのが先なのか、どちらなのでしょうね。 京都 税理士|加来昇税理士事務所