Q. デパートでお客さんが商品に傷をつけてしまい、デパートはそれに対する損害賠償金を請求し、受け取りました。 その商品は傷がついたため、売り物になりませんが、まだ使える状態であったので、そのお客さんに引き渡すこととしました。 この場合、受け取った損害賠償金は消費税の課税の対象となるでしょうか? A. この場合の損害賠償金は消費税の課税の対象となります。 損害賠償金は一定の場合を除き、不課税とされますが、この場合、デパート側はその商品を売り物にはならなくとも、まだ使える状態でお客さんに引き渡していますので、その損害賠償金はその商品を販売したものと同じと考え、消費税の課税の対象となります。 京都 税理士|加来昇税理士事務所