消費税は消費者から事業者が一時的に支払いを受けただけであるため、早く国に納付されることが望ましく、そのために中間申告制度があります。 この中間申告制度は事業規模に応じて提出義務者が定められているため、全ての事業者に義務があるわけではありません。 その判定は前期納税実績を基準として行われます。つまり直前の課税期間の確定申告で確定した消費税額により、中間申告の義務があるかどうか決まることとなります。 その判定の基準となる消費税額と、中間申告を行う回数は以下の通りです。(どの場合も最後の1回は確定申告です。) ●4800万円超 年11回 (一月毎) ●400万円超、4800万円以下 年 3回 (三月毎) ●48万円超、400万円以下 年 1回 (六月毎) 前期確定税額が48万円以下である場合には中間申告の義務はなく確定申告のみ行うことになります。 当期において消費税の納税義務がない免税事業者である場合や、前期納税実績の無い開業年や設立事業年度、前期において免税事業者であった場合等も中間申告の義務はありません。 京都 税理士|加来昇税理士事務所