簡易課税制度はみなし仕入れ率により控除する税額を計算します。そのため、原則計算により正確に控除する税額を計算した場合と比べると、その控除額が多い場合と少ない場合があります。 このみなし仕入れ率は業種により定められているため、実際の仕入れ率とみなし仕入れ率が乖離し、実際の納税額よりも納税額が少な業種に見直しが検討されており、その乖離の大きかった金融、保険業と不動産業の仕入れ率の引き下げが実施され、平成27年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。 みなし仕入れ率は以下の通りです。(平成27年4月1日以後開始) 第一種事業 卸売業 90% 第二種事業 小売業 80% 第三種事業 製造業等 70% 第四種事業 その他 60% 第五種事業 サービス業等 50% 第六種事業 不動産業 40% 京都 税理士|加来昇税理士事務所