Q
消費税法において基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者が選択することのできる簡易課税制度。
この制度の適用を受けるには「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
この届出書を提出し、簡易課税制度の適用を受けていた事業者が、基準期間の課税売上高が5000万円を超えたため適用を受けることができなくなりました。さらにその翌課税期間はまた課税売上高が5000万円以下となったので、簡易課税制度の適用を受けようとした場合、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出は必要でしょうか?
A
届出書の提出は必要ありません。
「消費税簡易課税制度選択届出書」は不適用の届出書を提出しない限りその効力は存続しています。
京都 税理士|加来昇税理士事務所